住宅ローン講座

金利の変化による返済額の変化

前回の講座までで住宅ローンは固定金利で長期で組む方が安心だということはわかりましたね。では今回は住宅ローンを組む皆さんには嬉しい税制である住宅ローン控除についてお話していきます。
住宅ローンを利用して家を建てた場合「住宅ローン控除」を利用すれば、所得税から10年間、1~7年目は年末ローン残高の1%、8~10年目は0.5%にあたる控除を受けることができます。(平成18年12月31日まで入居の場合。それ以降の控除率等は下記参照)
住宅ローン控除は、税額控除という減税方式で、所定の金額を年間の税額から控除します。
サラリーマンなら、年間の税額(所得税)を毎月の給与から源泉徴集されているので、確定申告や年末調整でその金額の還付を受けることになります。
控除額は、その年の年末借入金残高に控除率を掛けて算出されるため、返済期間は短期より長期、金利は低いより高利であるほど、年末借入金残高は多く、控除額も多い計算になります。
ただし、これは控除すべき税額があることが前提です。借入金の年末残高が4000万円あり、40万円の控除が可能といっても、その金額を上回る所得税がなければ、所得税額までで還付が打ち切りになります。

【例】今年2000万円を借りた場合
   2000万円×1%=20万円
1年目~7年目まで毎年20万円確定申告すると戻ってきます。
8年目~10年目は2000万円×0.5%=10万円戻ってきます。
(厳密には少額ずつ元金を返済しているので実際は毎年少しずつ還付金は減少します。)
この場合20万円以上の所得税が必要で、例えば所得税が15万円の場合、還付金は15万円までしか戻ってきません。

livingroom


住宅ローン控除を受けるには、タイムリーな話ですが、確定申告が必要です。入居した翌年の2月16日から3月15日までの間に、必要事項を記入した確定申告所Aと「住宅借入金等特別控除額の計算明細表」に必要書類をそろえて、住所地の税務署に申告します。
サラリーマンの場合、初年度に申告すれば、2年目からは金融機関発行の年末借入金残高証明書と「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を会社に提出すれば、年末調整で控除が受けられます。
では、住宅ローン減税は今後どうなるのでしょう?

居住開始年 住宅借入金等の年末残高の限度額 控除期間 年間控除率 10年間控除率 最大控除額
平成16年 5000万円 10年 1% 10% 500万円
平成17年 4000万円 10年 1~8年目 1% 9% 360万円
9~10年目 0.5%
平成18年 3000万円 10年 1~7年目 1% 8.5% 255万円
8~10年目 0.5%
平成19年 2500万円 10年 1~6年目 1% 8% 200万円
7~10年目 0.5%
平成20年 2000万円 10年 1~6年目 1% 8% 160万円
7~10年目 0.5%

上の表のように、控除額や限度額が年々減少していきます。
これまで勉強してきたように、金利の上昇や、住宅ローン控除の縮小などから、 住宅ローンはなるべく早くに組む方が、頭金を貯めているよりも結果としてお得だということが解っていただけたでしょうか?
また、住宅ローンは長期の固定金利で、退職年齢をふまえて、なるべく長期で返済することが安心だということも解って頂けたでしょうか?
今回までが住宅ローンの基礎編です。次回からは、家を建てるにあたって必要になって来る諸経費のお話、特に税金の種類と金額についてお話していきます。
それではまた来月お逢いしましょう!

第6回:住宅購入時の諸経費について

このページのトップへ